介護保険給付について
要介護・要支援認定を受けている人が、手すりの取り付けやスロープの設置などの住宅改修をした場合、
20万円を上限として介護保険から負担割合に応じて費用の7〜9割が支給されます。
(対象となる費用のうち、1〜3割は自己負担です)
※住宅改修に要した費用が20万円を超えた場合は、その超過分は全額自己負担となります。
また、要介護等状態区分が3段階以上上がった場合や(3段階リセット)、転居した場合は
(転居リセット)、再度20万円まで利用可能となります。
■介護保険が適用される介護予防住宅改修・住宅改修の種類
@手すりの取り付け
A段差の解消
B滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
C引き戸等への扉の取替え・引き戸等の新設
D洋式便器等への便器の取替え
Eその他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
■住宅改修・介護予防住宅改修のご利用手順
@ご利用の相談
A理由書の作成
ケアマネージャ等に「住宅改修が必要な理由書」を作成していただきます
Bサービス提供の依頼
C見積依頼
D見積書提出
E住宅改修費の事前申請
支給申請書
介護支援専門員が作成した住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、改修前写真、図面等を提出
F申請の承認
G工事着工依頼
H施工
工事完了
写真・領収書の発行
I工事費のお支払い
J改修に要した9割相当額のご請求(20万円まで)
領収書、工事内訳書、改修完了確認書
(改修前・ごの写真を添付)
K9割相当額を支給
工事費(上限20万円)の9割相当額の支給を受けられます